古物商

古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する業者・個人のことである。

概要

扱うものによって、中古自動車や中古パソコンなどの販売店や「金券ショップ」「リサイクルショップ」などといわれるものがあり、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になる。従って、中古車の販売店(専業、新車販売店=ディーラー含む)やリースの終了(リースアップという)した中古パソコンや計測機器などを販売するリース会社などは、古物商の許可を得ている。

なお、古物とは、古物営業法第2条で次のように定義される。

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

許可を受けると、固い厚紙に布張りした二つ折り黒表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)と店頭に掲げておく番号入りの許可票が交付される。

古物の分類

施行規則第2条で次のような分類がある。

1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)→古美術商、リサイクルショップ、古書店など

2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)→リサイクルショップなど

3. 時計・宝飾品類(眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)→リサイクルショップ、いわゆるブランド物なら質屋など

4. 自動車(その部分品を含む。)→中古車販売店

5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)→中古オートバイ販売店

6. 自転車類(その部分品を含む。)→リサイクルショップなど

7. 写真機類(写真機、光学器等)→一部個人経営のカメラ店、リサイクルショップなど

8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)→リース会社、中古OA機器販売店など

9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)→リサイクルショップ、リース会社(主に計測器、高額な機械関係)など

10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)→リサイクルショップ、中古AV・ゲームソフト店など

11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)→いわゆるブランド物なら質屋

12. 書籍→古書店

13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)→金券ショップ

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